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遺言は、主に3種類あります。
まず、一般に一番よく知られている、自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)です。
遺言する人が、全文・日付・氏名を手書きで書いて自ら保管するタイプの遺言です。
次に、公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)です。
公証役場の公証人という方に、作成してもらう遺言です。
最後に、秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)。他の遺言と違って、遺言の内容を誰にも知られることはないという特長があります。ほとんど作られることはありません。
それぞれの遺言に、長所と短所があります。自分に一番合った遺言はどれなのか、十分に検討する必要があります。
遺言の種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
作成方法 | 遺言者が ①遺言の全文 ②日付 ③氏名 を必ず自署し ④押印する (ワープロ・ビデオ・代筆は不可)
| 公証役場で公証人に作成してもらう。証人が2人必要。 以下の者は証人にはなれません ・未成年者 ・推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族 ・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人 | 遺言者が署名押印した遺言書を封筒に入れ、同じ印で封印して、公証人・証人2人の前に提出し、自己の遺言書であることを証明してもらう。 (ワープロ・代筆可。ただし、署名は必ず自署) |
印鑑 | 認印で可 ただし、実印+印鑑証明書の方がベター | 遺言者は実印 証人は認印で可 | 認印で可 ただし、実印+印鑑証明書の方がベター |
遺言書の保管 | 遺言者が保管
| 原本は公証役場で保管。 遺言者には正本と謄本(コピー)が渡される。 | 遺言者が保管
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家庭裁判所の検認 | 必ず必要
| 不要
| 必ず必要
|
特長 | 長所 費用が掛からない、簡単に作成できる、何度でも書き直しができる、 短所 変造や紛失のおそれがある、遺言書が見つからないおそれがある、要式が合ってないと無効になってしまう、 | 長所 変造や紛失のおそれがない(公証役場で保管される)、要式の不備で無効のおそれがない、 短所 費用がかかるというデメリット(公証人・行政書士などへの報酬)、証人が2人必要となる、 | 長所 遺言書の存在・内容を秘密にできる、代筆が認められる、公証人の手数料が定額(11,000円)、 短所 費用が掛かる、要式の不備による無効のおそれ(ただし、自筆証書の要件を満たせば自筆証書遺言として扱われる)、変造や紛失のおそれ、遺言書が見つからないおそれがある、 |
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プロフィール
昭和48年1月生まれ
七尾高校 大阪市立大学法学部卒
座右の銘「情けは人のためならず」
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