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 遺言は、主に3種類あります。

 

まず、一般に一番よく知られている、自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)です。

遺言する人が、全文・日付・氏名を手書きで書いて自ら保管するタイプの遺言です。

次に、公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)です。

公証役場の公証人という方に、作成してもらう遺言です。

最後に、秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)。他の遺言と違って、遺言の内容を誰にも知られることはないという特長があります。ほとんど作られることはありません。

それぞれの遺言に、長所と短所があります。自分に一番合った遺言はどれなのか、十分に検討する必要があります。

遺言の種類

 自筆証書遺言

公正証書遺言 

 秘密証書遺言

作成方法

遺言者が

①遺言の全文

②日付

③氏名 を必ず自署し 

④押印する

(ワープロ・ビデオ・代筆は不可)

 

 公証役場で公証人に作成してもらう。証人が2人必要。

以下の者は証人にはなれません

・未成年者

・推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

 遺言者が署名押印した遺言書を封筒に入れ、同じ印で封印して、公証人・証人2人の前に提出し、自己の遺言書であることを証明してもらう。

(ワープロ・代筆可。ただし、署名は必ず自署)

印鑑

 認印で可

ただし、実印+印鑑証明書の方がベター

 遺言者は実印

証人は認印で可

 認印で可

ただし、実印+印鑑証明書の方がベター

遺言書の保管

 遺言者が保管

 

原本は公証役場で保管。

遺言者には正本と謄本(コピー)が渡される。 

遺言者が保管

 

家庭裁判所の検認

 必ず必要

 

 不要

 

必ず必要

 

特長

 長所 

費用が掛からない、簡単に作成できる、何度でも書き直しができる、

 短所 

変造や紛失のおそれがある、遺言書が見つからないおそれがある、要式が合ってないと無効になってしまう、

 長所 

変造や紛失のおそれがない(公証役場で保管される)、要式の不備で無効のおそれがない、

 短所 

費用がかかるというデメリット(公証人・行政書士などへの報酬)、証人が2人必要となる、

 長所 

 遺言書の存在・内容を秘密にできる、代筆が認められる、公証人の手数料が定額(11,000円)、

 短所 

費用が掛かる、要式の不備による無効のおそれ(ただし、自筆証書の要件を満たせば自筆証書遺言として扱われる)、変造や紛失のおそれ、遺言書が見つからないおそれがある、

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プロフィール

昭和48年1月生まれ
七尾高校 大阪市立大学法学部卒


座右の銘「情けは人のためならず」

行政書士澤井事務所

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