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遺された相続人にとっては、すべての被相続人が遺言を作成することが望ましいのですが、特に遺言を作成した方がよいケースを挙げてみます。
①法定相続分と異なる配分をしたい
例えば、「遺産といっても今住んでいる家・敷地とわずかな貯金しかない」といった場合には、妻に家と敷地を相続させる遺言を書いておきましょう。
遺言がなければ遺産分割協議で遺産の配分を決めることとなって、そのときに子供が自分の法定相続分を主張してくると、妻は住む家を追い出されるといったことになりかねません。
これは極端な例ですが、子供が何人かいる場合に幼い子供の方に多く相続させたいとか、同居して面倒を見てくれた子供に家と敷地を相続させたいとか、いろいろな想いがあると思います。
そういった思いを実現するには、遺言を作ることが有効な手段となります。
②相続人の人数・遺産の種類・数量が多い
どの相続人が、どの遺産を取得するかを明確にしておくことにより、相続人間の争いを防止できます。
③配偶者と兄弟姉妹が相続人となる
子供がいない夫婦の場合、相続人は妻(夫)と被相続人の両親になります。
被相続人の両親が亡くなっていれば、妻(夫)と被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
遺言がなければ妻(夫)と義理の兄弟姉妹との間での遺産分割協議が必要となります。
配偶者と義理の両親や兄弟姉妹(夫の兄弟姉妹)との遺産分割協議は、なかなか円滑には進んでゆかないものです。
特に、被相続人の妻(夫)と兄弟姉妹が相続人となる場合には、妻(夫)にすべての財産を相続させるという遺言を書くことによって、配偶者にすべての遺産を相続させることができます。
④相続人以外にも財産を与えたい
内縁の妻、孫、よく面倒を看てくれた長男の妻、特にお世話になった人などへ財産を分け与える、NPOや福祉団体への寄付などが遺言で出来ます。
⑤その他
・先妻と後妻の間にそれぞれ子供がいる(遺産分割でもめる可能性が高い)
・配偶者以外との間に子供がいる(婚外子)
・相続人の中に行方不明者がいる(行方不明者を外して遺産分割しても無効)
・相続人同士の仲が悪い
・認知をしたい
・推定相続人の廃除(相続人の相続権を奪う)をしたい
・遺言執行者の指定をしたい
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プロフィール
昭和48年1月生まれ
七尾高校 大阪市立大学法学部卒
座右の銘「情けは人のためならず」
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