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 「相続したらほとんどが税金に持っていかれた」
 「相続しても税金が払えないから、相続を放棄した」

 こんな話を聞かれた方もいるのではないでしょうか。
 確かに相続税の最高税率は55%にもなるので、その負担感は大きなものだと思います。

 しかし、相続税がかかるのは、一定の額以上の相続財産がある場合に限られています。

 この額は相続人の数によって変わって来ます。
 それは以下の計算式によって計算します。

 基礎控除額3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数*)


*この「法定相続人の数」には、相続放棄した者もカウントします。
また養子については、実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合には2人まで、カウントします。

 例えば、父が亡くなりその法定相続人が妻と子供1人の場合

 基礎控除額=3,600万円+(600万円×2人)
          =4,800万円

 となり、父の遺産が4,800万円以下であれば、相続税はかかりませんし申告も必要ありません。
 また、遺産が4,800万円を超えても、基礎控除額を超える部分のみが課税の対象となります。


*実際には、本来相続財産ではないが税法上相続財産として扱われるもの(みなし相続財産)や、いろいろな税額控除がありますので、税務署や税理士への相談が必要となるかもしれません。
実際に相続税の申告が必要となるケースは一般の方が思っているよりも少ない、ということをわかっていただくために、この記事を書いております。

 相続税が発生しない場合には、税理士に相続手続きを依頼する必要はないでしょう。
 また、相続人の間で遺産分割の方法に大きな争いがなければ、弁護士に依頼する必要もありません。
 行政書士は法的な書類作成の専門家であり、遺産分割協議書の作成も当然に行政書士の仕事に含まれます。
 ぜひ、ご相談ください!

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プロフィール

昭和48年1月生まれ
七尾高校 大阪市立大学法学部卒


座右の銘「情けは人のためならず」

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