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「相続したらほとんどが税金に持っていかれた」
「相続しても税金が払えないから、相続を放棄した」
こんな話を聞かれた方もいるのではないでしょうか。
確かに相続税の最高税率は55%にもなるので、その負担感は大きなものだと思います。
しかし、相続税がかかるのは、一定の額以上の相続財産がある場合に限られています。
この額は相続人の数によって変わって来ます。
それは以下の計算式によって計算します。
基礎控除額=3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数*)
例えば、父が亡くなりその法定相続人が妻と子供1人の場合
基礎控除額=3,600万円+(600万円×2人)
=4,800万円
となり、父の遺産が4,800万円以下であれば、相続税はかかりませんし申告も必要ありません。
また、遺産が4,800万円を超えても、基礎控除額を超える部分のみが課税の対象となります。
*実際には、本来相続財産ではないが税法上相続財産として扱われるもの(みなし相続財産)や、いろいろな税額控除がありますので、税務署や税理士への相談が必要となるかもしれません。
実際に相続税の申告が必要となるケースは一般の方が思っているよりも少ない、ということをわかっていただくために、この記事を書いております。
相続税が発生しない場合には、税理士に相続手続きを依頼する必要はないでしょう。
また、相続人の間で遺産分割の方法に大きな争いがなければ、弁護士に依頼する必要もありません。
行政書士は法的な書類作成の専門家であり、遺産分割協議書の作成も当然に行政書士の仕事に含まれます。
ぜひ、ご相談ください!
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プロフィール
昭和48年1月生まれ
七尾高校 大阪市立大学法学部卒
座右の銘「情けは人のためならず」
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