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 スナック、バー、パブ、ショーパブ、キャバレー、キャバクラ、クラブ、ディスコ、などの営業を行うには、所轄の警察署の許可を受けなければなりません。

 許可を受けずに営業すると「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金」に処せられます。

 さらに、飲食物を提供する場合(食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業)には、保健所の許可も受けなければなりません。飲食店営業許可についてはコチラのページへ

 この点で、警察署の許可が必要な「風俗営業」に当たるか否かは、主に「接待」を行うかどうかで決まります。

「接待」とは、「歓楽的雰囲気をかもし出す方法により客をもてなすこと」と定義されています。

具体的に言うと、「特定少数の客の近くにはべり、継続して談笑の相手になったり、酒等の飲食物を提供することや、客のカラオケをはやしたり、一緒に歌う、ゲームをすること」などが接待にあたります。

接待に当たるかどうかの線引きは非常にあいまいなものなので、事前相談で警察署の担当者に問い合わせておいた方がよいと思います。

自分で勝手に接待に当たらないと判断してしまうのは危険です。

 なお、風俗営業店は、原則として日の出から午前0時までしか営業できません。

ただし、前述した「接待」を行わないで主にお酒を提供する場合には、深夜(午前0時から日の出まで)に営業することができます。このような店は「風俗営業店」ではなく、「深夜酒類提供飲食店」といい、管轄の警察署に届出を出すことで営業することができます。

 ⇒この「届出」についてはコチラのページを見てください

 以下に述べる事由に当てはまる人は許可を取れません。

 自分が当てはまるかチェックしてください。

・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者

・1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 又は

 以下に掲げる罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は受けることがなくなった日から5年を経過しない者

刑法のわいせつ・賭博・誘拐罪、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律、売春防止法、児童買春等

・集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

・アルコール、麻薬等の中毒者

・法律違反により風俗営業の許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者

・営業に関し成年と同一の行為能力を有しない未成年者

・法人でその役員のうちに上記に該当するものがいる

(一部省略)

 

 まずは、許可の流れを見てください

現地調査

店舗調査

  

事前相談(警察署)

  

申請

 施設に対する検査

   申請から許可・不許可の決定まで約2ヶ月

許可

 

1. 現地調査・店舗調査

 現地調査・店舗調査というのは、法が風俗営業を禁じている地域に当たらないか、店舗が法の要求する基準を満たしているかを調査することです。

 まず場所については、石川県では都市計画法上の住居専用地域及び住居地域では営業できません。営業予定地域がどの用途地域に当たるかは、市町村役場で確認することができます。 (「地域地区証明」という書類を取ります。これは添付書類の一つです。)

さらに、保護施設(学校・図書館・児童福祉施設・病院の敷地など)から原則として100メートル以内の地域でも、営業はできません。保護施設の有無は、地図を片手に付近を歩き回って調べるしかありません。

 次に店舗については、構造及び設備の基準が法令で決められています。

営業しようとする店の種類に応じて細かい基準がたくさん設けられています。

ここでは2号営業(スナック・キャバレー・キャバクラなど、接待あり・客にダンスさせない・飲食提供又は遊興させる営業)について、以下に主な基準を挙げておきます。

 ・客室の床面積が16.5㎡以上である(和室の場合は9.5㎡以上、客室が1室の場合は制限なし)

 ・営業所の外部から客室が見えないこと

 ・客室に見通しを妨げる設備がないこと

 ・ダンスをする踊り場がないこと

 ・客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと

 

2.事前相談

 現地調査の結果、禁止された地域に当たらない、近辺に保護施設が存在しないことが判明したら、できるだけ早く警察署で事前相談を受けましょう。 

その際には、店舗の図面を持っていきましょう。店舗に構造上の問題があれば指摘してもらい、改築するなどの対応を取ることができます。

事前相談で明らかな不備を指摘されなければ(警察署では「許可が下りる、大丈夫」とは絶対に言いませんが、不許可事由があれば「このままでは許可が下りない」と言ってくれることがあります。「許可が下りますか」ではなく「何か問題がありますか」と聞くほうがベターです。)、申請の準備に取り掛かりましょう。  

 

3.申請

 申請書類は所轄の警察署でもらえます。事前相談のときにもらっておきます。(下記から申請書類一式をダウンロードできます。印刷してご利用ください。)

 申請書を見てもらうとわかりますが、初めての方は何をどう書けばよいのかよくわからないと思います。この点については、警察署の担当者に電話で聞きながら記載するしかないでしょう。地方の警察署では充分に理解していない担当者の方もおられるので、各県の県警本部の風俗営業担当の方に聞いた方が明確に答えてくれると思います。

 すべての必要書類がそろったら、警察署に申請します。

 このときに施設検査の日程を決めます。

施設検査では、主に店舗とその図面が合っているかをチェックされます。担当者からいくつか質問されるかもしれませんが、聞かれたことに端的に答えましょう。緊張して余計なことまでしゃべらないように気をつけましょう。

 

4.許可・不許可の決定、通知

 申請からおよそ2ヶ月ほどで、許可・不許可の決定が下され、通知されます。

以上のように、出店を計画してから許可を受けるまでに、やらなければならないことがたくさんあります。

時間がない・面倒だと思われる方は、いっそ行政書士にまかせてみませんか?

地域によって書類が異なる場合がありますので、申請前に必ず所轄の警察署にご確認ください! 

・許可申請書  ダウンロード

・営業の方法記載書類  ダウンロード

・営業所の平面図(求積表を添付すること)

・営業所使用権限疎明書類(自己所有の場合は建物の全部事項証明書、借りている場合は建物の全部事項証明書と、使用承諾書または契約書の写し

・照明、音響設備などの仕様書

・地域地区証明(市役所で取れます)

・営業所の周囲の略図(営業所を中心に100メートル四方のもの、住宅地図のコピーを利用)

 

専任する管理者(いわゆる店長)についての以下の書類

・住民票(本籍地の記載あるもの)

・身分証明書(本籍地の市町村発行)

・登記されていないことの証明書(東京法務局発行。郵送で取得できる。)

・写真2枚 (たて3.0㎝×横2.4センチメートル)

 

個人申請の場合

・住民票(本籍地の記載あるもの)

・身分証明書(本籍地の市町村発行)

・登記されていないことの証明書(東京法務局発行。郵送で取得できる。)

 

法人申請の場合

・定款の写し及び登記簿謄本

・役員全員の住民票(本籍地の記載あるもの)

・役員全員の身分証明書(本籍地の市町村発行)

・役員全員の登記されていないことの証明書(東京法務局発行。郵送で取得できる。)

<風俗営業許可(1号〜6号)申請>

 報酬    126,000円

 手数料    27,000円

 合計    約160,000円(実費を含む)

 

<風俗営業許可申請・飲食店営業許可申請セット>

 報酬    147,000円

 手数料    43,000円

 合計    約200,000円(実費を含む)

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プロフィール

昭和48年1月生まれ
七尾高校 大阪市立大学法学部卒


座右の銘「情けは人のためならず」

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