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 平成20年、いわゆる「出会い系サイト規正法」が改正され、12月1日より施行されています。

 これにより、インターネット異性紹介事業を行おうとする者は、所轄の警察署に届け出なければならなくなりました。

無許可で事業を行うと、罰せられます(六月以下の懲役又は100万円以下の罰金)。

 

 まずは、インターネット異性紹介事業にあたる要件を確認してみてください。

以下の4つの要件をすべて満たす場合には、届出が必要です。

面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の掲示板に掲載するサービスを提供すること。

②異性交際希望者の情報を公衆が閲覧出来るサービスであること。

③インターネットの掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用し連絡できるようにするサービスであること。

有償・無償を問わず、これらのサービスを反復継続して行うこと。

 

上記の要件を満たすかどうかの判断は、少し難しいかもしれません。

この点について、警察庁がガイドラインを公表しており、いくつか具体例を挙げておくので、参照してください。

・いわゆる結婚相談サイトは、顧客のプロフィールを不特定又は多数の者が閲覧できるようにしていない場合、一対一の連絡を取ることができるようにしていない場合には、該当しない。

・いわゆるSNSは、サイトの運営方針として「異性交際希望者」を対象としてサービスを提供していない場合には、該当しない。

・利用者同士が直接会うことを禁止していても、該当する。

・開設者が知らないうちに出会い系サイトとして利用されていた場合、原則として該当しないが、開設者が、男女交際を求める書き込みがされているのを知りながらそれを放置していた場合には、該当する可能性あり。

・会員制のサイトでも、希望すれば誰でも会員になれる場合には、該当する。

名義貸しの禁止(自己の名義を用いて、他人にインターネット異性紹介事業を行わせること)

・禁止誘引行為

 児童を性交等の相手方となるよう誘引する、人を児童との性交等の相手方となるよう誘引するなど

児童の利用防止に努める

・広告宣伝する際に、児童の利用禁止を明示する (例、「18歳未満の方はこのサイトを利用できません。」「18歳未満利用禁止。」「18禁。」

・利用者に対し、児童の利用禁止を伝達する

児童でないことの確認

 ①利用者の運転免許証、保険証などを提示させる又は写しを送付させる

 ②クレジットカードによる支払い等児童が通常利用できない方法で、料金を支払う旨の同意を得る

利用のつど①②のいずれかの方法で確認するか、

 もしくは上記①②の確認後、利用者にID,パスワードを与え、利用する際にそのID等を送信させることにより、確認する

・禁止誘引行為となる書き込みが行われたことを知ったときは、その情報を閲覧できないようにする措置を取る

*本法律において、児童とは「十八歳に満たない者」のことです。

・事業開始届出書

・運営サイトのURLを使用する権限のあることを疎明する資料

・欠格事由に該当していないことを誓約する書面

・住民票の写し

・成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書及び市町村長の証明書

・(法人の場合)定款、登記事項証明書

・(未成年者の場合)法定代理人の住所、氏名、及び許可を受けていることを証する書面

当事務所で、届出を代理申請します!

代金は 30,000円+実費

1日でも早く営業開始するなら、届出の提出を急ぎましょう

(届出は、事業開始の前日までに提出しなければなりません。)

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プロフィール

昭和48年1月生まれ
七尾高校 大阪市立大学法学部卒


座右の銘「情けは人のためならず」

行政書士澤井事務所

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