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次に、遺産の範囲を確定します。
遺産の種類は、現金、預貯金、不動産、有価証券(株式、社債、国債など)、動産(貴重品、宝石や骨董品など)、貸金債権があります。
注意を要するのは、生命保険金の取り扱いです。
この生命保険金は、受取人の名義が誰かによって、遺産分割協議の対象になるかどうかが決まります。受取人が相続人の誰かに特定されている場合には、協議の対象にはなりませんが、自己を受取人としていた場合には、協議の対象になります。
受取人の名義は、保険証書で確認できます。
それから、債務(借金や税金の滞納など)については遺産分割の対象にならないので気をつけなければなりません。
例えば、相続人の1人に債務を承継させることに合意しても、債権者の合意がない限り、債権者に対抗できません。
債務は、各相続人の法定相続分に応じて、当然に分割して承継されることになります。
ただし、実際には相続人のうちの1人に負担させることが多いようです。例えば、長男が財産のほとんどを相続する場合に債務も相続する、というように。
相続人の間ではこのような合意も有効ですが、債権者には対抗できないので、債権者は各相続人に法定相続分に相当する債務の支払いを求めることができる、ということになります。
例えば、
被相続人である父の名義になっている土地は、実は相続人である長男がお金を出して購入したものであった場合
相続人の間で、遺産の範囲について解釈が分かれている場合があります。
長男「俺が金を出したんだから、この土地は俺のものだ」
他の相続人「そんな話は知らない。この土地は父のものであり遺産の1つだ」
相続人の間の話し合いで合意できれば良いのですが、
合意できないときには裁判で決着をつけざるを得ません。
(ちなみに、
遺産分割調停の手続きの中で、遺産の範囲についての争いを審理することもできますが、
この審理の判断は通常の民事訴訟で覆されかねません。
つまり調停で遺産の範囲につき相続人の合意が得られても、後に民事訴訟で合意とは異なる判断がされかねないということになります。)
このような争いを避けるには、実態と形式(「お金を出した人」と「名義人」)は一致させておきましょう。
一致させることができないときには、領収証の控えや振込の控えなど客観的な証拠となるものを残しておきましょう。
<不動産の調べ方>
まずは、不動産に関する権利書や証明書などがないか探してください。不動産を所有している(いた)ならば、何か手がかりとなる書類があるはずです。
不動産の所在(番地)がある程度わかっている場合には、法務局で権利関係の確認をします。
最寄の法務局に行き、登記事項証明書を交付してもらえば、その地番の土地の「所有者、地番、地目、地積、抵当権等の有無など」がわかります。
登記事項証明書は、誰でも、どの不動産についても交付を受けられます。
不動産の所在がまったくわからない場合には、市町村役場で「名寄帳(なよせちょう)」を取得します。
名寄帳には、その市町村に納税義務所が所有する土地・家屋の一覧が記載されているので、被相続人が所有していた不動産を調べることができます。
名寄帳は原則として納税義務者本人しか取得することができませんが、その相続人なら戸籍謄本等を提出して取得することができます。
この点、被相続人ではなくその親の名義になっている可能性があるので、その分も併せて請求しましょう(父の相続について、祖父の分も請求する)。
<預貯金・有価証券の調べ方>
通帳、証書があればそれぞれの金融機関、証券会社に対して、残高証明書や取引履歴証明書を発行してもらえます。
株式を保有していたなら、配当金が預金通帳に振り込まれているかもしれないので、入金の履歴を確認してみましょう。
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プロフィール
昭和48年1月生まれ
七尾高校 大阪市立大学法学部卒
座右の銘「情けは人のためならず」
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