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民法では、相続人の身分に応じて誰がどのくらいの割合の財産を受け継ぐかを定めています。
これを「法定相続分」といいます。
『俺には遺産の半分をもらう権利があるんだ!』という場合の「権利」のことです。
家庭裁判所で調停や審判が行われる場合には、この法定相続分が基準(目安)となります。
遺産分割や遺言でこの法定相続分どおりに相続させなければならない、というわけではありません。
<具体例> 遺産の額が1億円
・相続人が配偶者と子供のみ
相続人 | 相続分 | 相続額 |
配偶者(夫または妻) | 2分の1 | 5000万円 |
長男 | 4分の1 | 2500万円 |
長女 | 4分の1 | 2500万円 |
この場合、配偶者と子供(全員)の割合は2分の1ずつ。子の持分である2分の1を子の人数で割ると子それぞれの相続分が出ます。子供が3人いれば、2分の1÷3で6分の1が子供それぞれの相続分となります。
・相続人である子がいない、かつ親が健在の場合(相続人である子が死亡した場合も含む、なおその相続人の子に子がいた場合つまり被相続人の孫がいる場合は除く。)
⇒配偶者と親が相続人となる
相続人 | 相続分 | 相続額 |
配偶者(夫または妻) | 3分の2 | 約6600万円 |
父または母、両親とも健在の場合はさらに半分ずつ | 3分の1 | 約3300万円 |
・相続人である子がいない、かつ両親とも死亡⇒兄弟が配偶者とともに相続人となる
相続人 | 相続分 | 相続額 |
配偶者(夫または妻) | 4分の3 | 7500万円 |
兄 | 8分の1 | 1250万円 |
妹 | 8分の1 | 1250万円 |
相続というと、プラスの財産を分ける、といったことしか念頭にないかもしれませんが、
マイナスの遺産も相続の対象であることに注意しなければいけません。
借金や税金の滞納といったものをまとめて「債務」といいますが、
相続債務の中でも借金やローンといった可分債務(分割できるもの)は、被相続人の死亡により当然に各相続人の相続分に応じて分割されると解されています。
具体例で考えてみましょう。
被相続人:父 相続人:母、長男、次男の3人 父は銀行に4000万円の借金がある
この例では、父が亡くなると当然に、母2000万円(4000万円×相続分1/2)、長男1000万円、次男1000万円の借金を引き継ぐ、相続する、ということになるのです。
この場合に、遺産分割協議で長男がすべての遺産を相続し、借金も長男がすべて支払うということに決めたとします。
しかし、それでも銀行は母に2000万円、次男に1000万円の支払いを請求することができます。(ただし、次男が銀行の請求に応じて1000万円を支払ったならば、長男に1000万円を支払えと請求することはできます。)
つまり、相続人の話し合いだけで債務の支払いを特定の相続人に負わせることは認められないのです。
この点、債権者である銀行が認めてくれるならば、長男が債務をすべて相続することは認められます。
以上を充分に踏まえて、遺産分割協議をしていただきたいと思います。
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プロフィール
昭和48年1月生まれ
七尾高校 大阪市立大学法学部卒
座右の銘「情けは人のためならず」
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