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「相続したらほとんどが税金に持っていかれた」
「相続しても税金が払えないから、相続を放棄した」
こんな話を聞かれた方もいるのではないでしょうか。
確かに相続税の最高税率は55%にもなるので、その負担感は大きなものだと思います。
しかし、相続税がかかるのは、一定の額以上の相続財産がある場合に限られています。
この額は相続人の数によって変わって来ます。
それは以下の計算式によって計算します。
基礎控除額=3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数*)
例えば、父が亡くなりその法定相続人が妻と子供1人の場合
基礎控除額=3,600万円+(600万円×2人)
=4,800万円
となり、父の遺産が4,800万円以下であれば、相続税はかかりませんし申告も必要ありません。
また、遺産が4,800万円を超えても、基礎控除額を超える部分のみが課税の対象となります。
*実際には、本来相続財産ではないが税法上相続財産として扱われるもの(みなし相続財産)や、いろいろな税額控除がありますので、税務署や税理士への相談が必要となるかもしれません。
実際に相続税の申告が必要となるケースは一般の方が思っているよりも少ない、ということをわかっていただくために、この記事を書いております。
相続税が発生しない場合には、税理士に相続手続きを依頼する必要はないでしょう。
また、相続人の間で遺産分割の方法に大きな争いがなければ、弁護士に依頼する必要もありません。
行政書士は法的な書類作成の専門家であり、遺産分割協議書の作成も当然に行政書士の仕事に含まれます。
ぜひ、ご相談ください!
相続税の対象となるのは、以下の財産です。
①死亡時の被相続人の財産(不動産、預貯金、現金、株式、債券、宝石、など)
②過去3年間に被相続人から贈与された財産
③生命保険金や死亡退職金
①は当然ですが、②③は?と思われるかもしれません。
②については、贈与したときの価額が遺産の額に加算されることとなります。ただし、贈与したときに贈与税を納めた場合には、その価額が相続税の価額から控除されます。税金の二重取りになってしまうからです。
③について、取得した死亡保険金や死亡退職金の額すべてが対象となるわけではありません。下の計算式で算出された限度額を超えた場合に、その超えた部分が対象となります。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
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プロフィール
昭和48年1月生まれ
七尾高校 大阪市立大学法学部卒
座右の銘「情けは人のためならず」
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