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 遺言執行者とは、「遺言の内容を実現する人」のことです。

すなわち、相続人の代理人とみなされ、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する者です。

 遺言執行者は遺言で指定することができます。またその指定を第三者に委託することもできます。

 遺言を作るときには、この遺言執行者必ず指定することにしてください

 なぜなら、遺言執行者を指定しておくと、その後の手続きが円滑に進むこととなるからです

 具体的な話をしますと、遺言で「土地家屋はOOに遺贈する」とあった場合に、遺言執行者がいないと、その土地家屋の登記を移転するのに、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要となるのです。

 この場合には、手続きに時間がかかる可能性が高くなります(遺言に納得のいかない他の相続人がなかなか協力してくれない・・・)。

 他方、遺言執行者が指定されていれば、その執行者の実印・印鑑証明書で登記を移転することができるのです。

 と言うわけで、遺言を作るときにはぜひ遺言執行者を指定するようにしてください。

 また、遺言による指定がないとき、遺言執行者がなくなったときには、利害関係人が家庭裁判所に請求して、遺言執行者を選任してもらうことができます。

利害関係人とは、相続人・遺言者の債権者・遺贈を受けた者などです。

 ・遺言執行者の資格 

 未成年者・破産者以外なら誰でも遺言執行者になれます。

 もちろん相続人でもなれます。ただし、複数いる相続人のうちの1人を遺言執行者にすると、他の相続人との間でトラブルになる可能性があります。

 できれば相続に利害関係のない第三者に遺言執行者になってもらう方がよいでしょう。弁護士・司法書士・行政書士などの専門家ならなお安心です。

 ・遺言執行者の報酬

 遺言執行者の報酬は、遺言で定めることができます。遺言者と遺言執行者になってもらう人との話し合いで、事前に決めておきます。遺産の額は流動的なので、具体的な金額より「遺産総額の何パーセント」とするのが一般的です。

 遺言で報酬を定めなかったときは、家庭裁判所に決めてもらうこともできます。

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昭和48年1月生まれ
七尾高校 大阪市立大学法学部卒


座右の銘「情けは人のためならず」

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