〒929-1602 石川県鹿島郡中能登町能登部上ル部8番地1
国道を曲がって200メートル程行くと、水色の看板が見えてきます。
看板の手前に駐車場があり、右奥が事務所です。
受付時間 | 月曜~金曜 9時~18時 (予約ある場合には、土日も対応) ( 土曜・日曜・祝祭日を除く) |
---|
被相続人が遺言を残していなかった場合には、相続人全員による遺産分割協議によって遺産の分配が決められます。
あなたが相続人として遺産を相続するつもりがなくても、または他の相続人の合意に全面的に従うつもりであったとしても、相続人全員の合意がないと相続の手続きはできません。
遺産分割協議がまとまらなければ、家庭裁判所での調停、審判といった手続きに移ることとなり、あなたも相続人として参加しなければなりません。
このような場合にあなたが相続人という立場から離れるには、次のような方法があります。
1,相続放棄する
相続放棄すると、あなたは「初めから相続人とならなかったもの」とみなされます。
つまり、遺産分割協議や調停、審判といった手続きに参加しなくてもよいことになります。
さらに、万が一被相続人に隠れた借金などの債務があった場合でも、責任を負わなくてもよいこととなります。(逆に言うと、相続人である以上被相続人の債務については一定の責任を負っている、ということです)
相続放棄は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ、申述する、という方法によります。
注意を要する点は、相続放棄するには期間制限があるということです。
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」にしなければなりません。この期間を過ぎてしまうと相続放棄はできませんが、この期間は延長してもらうことができます。
*こちらの「裁判所」のサイトも参考に
2,相続分の譲渡を行う
「相続分を算定する」ページでも述べたように、各相続人は遺産の一定割合を相続する権利を持っています。
この権利を他の相続人や第三者に譲渡することができます。有償でも無償でもかまいません。
具体例で考えて見ましょう。
被相続人:父 相続人:母、長男、次男(あなた)
この場合に、次男であるあなたは、母または長男(もしくは他人)に相続分を譲渡することができます。
これによって、相続分を譲り受けた人が遺産分割協議に参加し、あなたは相続手続きから解放されるということになります。
相続放棄できる期間を過ぎてしまった場合には、この相続分を譲渡するという方法が有効です。
ただ注意点として、相続放棄の場合とは異なり、相続分の譲渡の場合は、被相続人の債務について一定の責任を免れない可能性があります。
また後日の紛争に巻き込まれないために、「相続分譲渡証書」といった書面を残しておきましょう。さらに他の相続人に対して相続分を譲渡したことを知らせるために、通知をします。この通知は内容証明で行うのがより安全です。
*遺贈を放棄する
たとえばお父さんがあなたに対して「納屋を相続させる」という遺言を残していた場合、あなたは「遺贈を放棄する」ことが出来ます。
望まないものを無理に相続させられる、ということにはなりません。
ただし相続人であることは変わらないので、遺産分割協議や調停から外れることはできません。
お電話でのお問合せはこちら |
0767−72−3870 |
受付時間 : 10:00〜17:00(土日祝祭日は除く)
メール相談はこちらのメールフォームから |
メール相談は24時間受け付けています |
ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
当社へのご相談は、お電話または下記のお問合せフォームよりお願いいたします。
受付時間:月曜~金曜 9時~18時
(予約ある場合には、土日も対応)
定休日: 土曜・日曜・祝祭日
遺産分割協議書や遺言の作成、必要書類の取得、その他相続に関わる手続き全般について、石川県中能登町の行政書士澤井があなたをサポートします。
<営業時間>
月曜~金曜 午前9時~午後6時
土日は、平日にご予約していただければ対応します。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
月曜~金曜 9時~18時
(予約ある場合には、土日も対応)
※ 土曜・日曜・祝祭日は除く
プロフィール
昭和48年1月生まれ
七尾高校 大阪市立大学法学部卒
座右の銘「情けは人のためならず」
〒929-1602
石川県鹿島郡中能登町能登部上ル部
8番地1
国道を曲がって200メートル程行くと、水色の看板が見えてきます。
看板の手前に駐車場があり、右奥が事務所です。
月曜~金曜 9時~18時
(予約ある場合には、土日も対応)
土曜・日曜・祝祭日