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お客様からいただいたメール相談のご紹介


メールでお問い合わせ・ご相談いただいたケースの一部を、ご紹介します。
ご自身の参考になさってください。

なお、プライバシー保護のため、原文をそのまま載せずに修正している場合があります。

Q,「相続放棄と相続分譲渡について」(鹿児島県 I様)

相続分法規と譲渡の違い。相続人は子供2人です。又その証書の形式。提出先は?
法務局で財産の移転登記ができますか。

A.回答

1、相続放棄と相続分譲渡の違い

問いあわせのメールには、「相続分法規」とありますが、たぶん相続放棄のことだと思いますので、そのつもりで回答いたします。

両者は、いずれも相続人が「相続人の地位を免れる」という効果があります。
これにより、その相続人は遺産分割協議に参加しなくてもよいことになります。
いずれかの手続きを経ることにより、わずらわしい相続の手続きから開放される、という効果は共通しています。

しかし、当然に違いもあります。
ホームページに書いているのですが、http://www.kjimu.com/category/1508394.html
まず、相続放棄には期間があるということです。
相続放棄するには「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に、家庭裁判所に申述しなければなりません。
相続分の譲渡では、そのような期間はなく遺産分割前であればいつでも可能です。
さらに家裁への申述も不要で、当事者間の契約により効果が生じます。

次に、相続放棄をすると、「初めから相続人とならなかったものとみな」されるので、

被相続人に借金などの債務があっても、一切責任を負いません。
これに対し、相続分の譲渡の場合、被相続人の債務に対して、譲渡人も一定の責任を免れません。


2、証書の形式について

まず、相続放棄の書式は、決まっています。
こちらの裁判所のサイトに、書式と記入例が載っていますので、参考にしてください。

http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_13.html

相続分の譲渡の書面は、後に述べるように、相続登記をするために必要となります。
特に法律で書式が決まっているわけではありませんが、最低限記載を要することとして、

「OOは、△△に対し、被相続人〜の相続に関する相続分を譲渡した」という文言、日付、当事者の署名・押印(実印)があればよいと思います。


3、財産の移転登記について

相続人の中に相続放棄したものがいる場合には、
その者を除いた相続人全員で遺産分割協議をして、財産が移転されるという手続きになります。

相続分の譲渡がされている場合には、譲渡人である相続人は除いて、
譲受人と他の相続人全員で遺産分割協議をすることになります。
不動産の相続登記をするには、遺産分割協議書が必要となります。
相続分の譲渡が行われた場合には、譲渡証書も必要です。


 

Q,「公正証書遺言における遺言執行者について」(茨城県 N様)

 母、子供2人(長女、二女両方共既婚)の相続についての相談です。
母の名義の土地を相続後妹が家を建てたいとのことで公正証書遺言を作ったとのことです。
土地は妹、貯金等(ほとんどなし)は私、土地の相続分として妹は私に500万支払い等の内容で遺言執行者は私とのことでした。
土地の登記変更等、あるいは妹からの支払い等があり今まで妹との不仲の関係からもめる恐れが大でもあります。
相続内容は特に不満はありませんが相続執行者としてやるのがいいのかどうか、第3者にするのがいいのかまたこの部分だけ公正証書遺言を直すのにはどうしたらいいのでしょうか。

A.回答

まず回答の前提となる事実関係について、確認させてください。


・関係者は、母、姉(あなた)、妹、父はすでに他界している?
・母はすでに公正証書遺言を作った。遺言執行者は姉。
・遺言の内容には、土地は妹、貯金等は姉が相続し、妹が姉に500万円支払う等。

以上で、間違いないでしょうか。


もし、間違いがあれば、訂正していただきたいと思います。
事実関係が異なれば、回答も変わってきますので。

以上の事実関係において、
①遺言執行者は、姉でよいのか、第三者がよいのか。
②第三者に変更するなら、どんな方法ですればよいのか。
この2点が疑問点ですね。


まず①の点について
遺言者母の相続人である姉が、遺言執行者になることは当然可能です。
ただし、遺言執行者になると、しなければならないことが数多くあります。
例えば、利害関係者に対する遺言執行者就任の通知、相続財産の調査・管理、財産目録の作成、遺言事項の執行など。
これらの職務を、法的知識のない一般の方が行うのは、非常に時間と手間がかかります。


この負担を考えれば、弁護士や司法書士、行政書士といった専門家が執行者になったほうがよいと私は考えます。

さらに、今回の件では妹が姉に500万円を支払う(これはいわゆる代償金だと思いますが)とのことですので、
その支払を確実なものにするためには公正証書を作るべきであり、この点からも専門家が執行者になったほうがよいと私は考えます。

ただし、専門家に頼むとそれなりの報酬を支払わなくてはなりません。
報酬は遺言者と遺言執行者の間であらかじめ取り決めておいて、遺言に記載することができます。
報酬額はまちまちですが、相続財産額の2,3%が一応の目安になると思います。


次に②の点について
遺言執行者を変更する方法についてですが、
あらためて遺言を書き直す必要はないと思います。


遺言執行者に指定された人は、執行者になることを拒絶することができます。
ですから、姉が遺言執行者になることを拒絶して、あらためて裁判所に別の遺言執行者を選任してもらえばよいのです。

Q,「父の遺言作成について」(石川県 F様)

父に遺言書を作成して貰いたくてメールしました。
今のところ相続人は母、私、妹、亡くなった兄の養子(男子成人)です。
男の子を連れた人と兄は結婚しましたが、兄が亡くなった今も両親と同居し、生活費は全て年老いた両親がみています。
それでこの養子には相続させない遺言書を作りたいのです。
父はずっと遺言書を作ると言っていたのですが、兄が亡くなって気落ちしたのと、養子にも遺留分が発生すると勘違いして、何も行動を起こさず現在にいたっています。
父本人が伺って話を聞いて貰った上で遺言書作成になると思うのですが、公証人役場へも本人が行かないといけないのでしょうか?
それと祖父が亡くなって13年になりますが、父の妹弟間で相続問題が解決しないまま父の遺言書作成は意味が無いのでしょうか?

A,回答


まず、お父様の遺言書の件から回答いたします。


「養子には相続させない遺言書を作りたい」とのことですが、

これはお父様自身がそうおっしゃっているのでしょうか。


お父様はずっと遺言書を作ると言っていたそうですが、いまだ作るには至っていないことから、

現在のお父様の意思を確認する必要があります。


もしかしたら、今は遺言書を作る気持ちはないのかもしれません。

遺言書を作るときに、本人ではなく本人の家族が主導して話を進めると、後で問題が生じる可能性が大きくなります。
たとえば、他の相続人に不信感を持たれてしまう(今回の場合、あなたの都合のいいように遺言を書かせたのではないかと他の相続人に思われてしまう)とか、
公証人との面会の際に遺言の内容をよく理解していないため、うまく話せない、など。

お父様の今の気持ちをまず確認したうえで、あなたはあくまでサポートするという立場で関わっていくことが重要だと考えます。

公正証書遺言を作る際には、公証人とお父様が面談し、遺言の内容を確認する作業が不可欠です。
公証役場にお父様が行ってもよいですし、公証人に自宅などへ来てもらうこともできます。
いずれにせよ、お父様ご自身が話をする必要があります。

それから、養子の方(あなたから見て甥)にはお父様の相続財産に対する遺留分があります。
相続について、養子は実子と同じ立場に立ちます。
本文によると、お父様の相続人は、母・あなた・妹・養子である甥の4人ですので、甥には12分の1の遺留分があることになります。


次に、おじい様の相続問題が解決しないとお父様の遺言書を作成しても意味がないのか、という点についてお答えします。


結論から言うと、おじい様の相続を優先して解決すべきであると思います。
何故かというと、おじい様の相続が完了しないと、お父様の財産の範囲が確定しないからです。


もちろん、お父様の財産の一部についてだけ(おじい様の遺産を除いて)遺言書を作ることも可能ですが、
遺言書に記載のない財産については、相続開始後さらに遺産分割の手続きが必要になります。

お父様も、お父様の弟妹もご高齢でしょうし、できるだけ早期に遺産分割されたほうがよいと考えます。

Q.「遺言内容の妥当性」(石川県 M様)

母の遺言は妥当なものでしょうか。

高齢の母は近所に1人住まい。子どもは兄(長男)と妹の私。父はすでに他界しています。

財産は、築40年の家と宅地(評価額は1800万円)、預貯金3000万円です。

10年以上前に母と兄の承諾を得て、母の土地に家を建てました。

母は認知症になり、兄と暮らすことになりました。

兄から、母を引き取った世話も含めて、預貯金の8割を相続する遺言書を作成したいと言われました。

この遺言は妥当なものでしょうか。

また、遺言執行者を第三者にできますか。

A.回答

お問い合わせの内容は、

1.お母様が書こうとしている遺言の内容は妥当なものなのか

2.遺言執行者を第三者にできるのか

ということですね。

<1.について>

お兄様に預貯金3000万円の8割=2400万円を相続させる点について

あなたが残りの遺産を相続するとして(本文中からは明らかではありませんが)、
その評価額は2400万円(不動産1800万円、預貯金の2割=600万円)

お兄様が相続する額が2400万円ということですから、

評価額からすれば、半分ずつで妥当ともいえます。

ただし、不動産の評価は難しく、年数の経過や周囲の状況の変化によって、
変動する可能性があります。

また、自宅は売却が見込めないと鑑定されているのなら、評価0とも考えられます。

ですので、妥当か否かをはっきりと断定することはできません。


<2について>
遺言執行者は第三者になってもらうことを、私は勧めます。

できるなら、司法書士や行政書士といった
法律知識のある専門家に依頼する方がベターです。

一般的には、家族や身内が遺言執行者になるケースも多いのですが、
法律知識に疎いため、遺言の執行が円滑に進まなかったり、
相続人同士の不仲から問題が起きるケースがありえます。


多少費用はかかりますが、専門家に依頼した方が円滑に進むケースが多いようです。

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昭和48年1月生まれ
七尾高校 大阪市立大学法学部卒


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