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遺産分割協議は相続人全員による協議なので、まずすべての相続人を確定しなければなりません。相続人のうち1人でも合意が欠けていれば、その協議は無効となってしまいます。

誰が相続人となるか、その順位と持分(相続する割合=法定相続分)は、民法で決められています。

 

  1. まず、被相続人(相続される人、故人)の配偶者(妻または夫)は常に相続人となります。 
  2. 次に、被相続人にがいれば、そのは相続人となります(第1順位の相続人)。

    には養子も含まれます。

    したがって、結婚して子がいる人の相続人は、配偶者になります。

  3. 第1順位の相続人である子がいない場合には、直系尊属が相続人となります(第2順位の相続人)。

    直系尊属とは、端的に言うと血のつながりのある両親、祖父母、曾祖父母・・・などです。

    子はいたが、その子が若くして(子が出来ずに)亡くなった場合(つまり、被相続人に孫がいない場合)、第1順位の相続人はいないことになります。

    被相続人の子が子を残してすでに亡くなっている場合には(つまり、被相続人の孫がいる場合)、その孫が第1順位の相続人となります。

  4. 第1、第2順位の相続人がいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります(第3順位の相続人)。

    例えば、結婚せず子もいない人で、両親(祖父母)がすべて亡くなっている場合、その人の兄弟姉妹が相続人となります。

相続人を確定するには、被相続人(相続される人、故人)の「出生から死亡まで」の戸籍謄本等を取得する必要があります。

被相続人が過去に養子縁組をしていたなど、家族の知らない思わぬ事実が判明することもあります。

戸籍謄本等は本籍地の市町村役場で取得します。

本籍地と住所は一致していることが多いのですが、異なる場合もあります。

本籍地が遠方にある場合には、戸籍謄本は郵送でも取得することができます。くわしい方法はコチラ(金沢市役所ホームページ)を参考にしてください。

結婚・離婚、養子縁組などで本籍地の変更があった場合には、その本籍地のある役場ごとに謄本等を請求しなければなりません。

この際に取得した戸籍謄本類は、不動産の登記移転や預貯金の名義変更に必要となります。 

 

Q.相続人の中に未成年がいる場合どうするの?

A.

この場合その未成年者に代わって、親権者が協議に参加することになります。

ただし、その親権者が当該遺産分割の相続人でもある場合(夫の相続について、妻とその子が相続人となるケース)、
相続に関して、子とその親権者の利益が対立する関係にあります(子の相続分が増えると、親権者の相続分が相対的に減るという関係)。

この場合には、親権者は子に代わって(子の代理人として)、遺産分割協議に参加することはできません(親権者が自分の利益のためにこの利益を犠牲にするおそれがあるため)。

そこで、未成年者の特別代理人を家庭裁判所に選任してもらうこととなります。

そして、その特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議に参加することになります。

 

Q.相続人の中に、相続放棄した人がいる場合は?

A.

相続放棄した者は、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法第939条)。

そこで、その放棄者を除いた相続人で遺産分割協議を行うこととなります。

自分以外の相続人が相続放棄しているこどうかを、家庭裁判所で照会することが出来ます。

最寄の家庭裁判所に問い合わせてみてください。

内縁の妻(または内縁の夫の場合も)は、法定相続人ではないので、相続分はありません。

他に相続人がいる場合には、その相続人全員の協議によって、遺産分割が行われます。

ただし、他に相続人がいない場合には、遺産の一部(または全部)を相続できる場合があります。

 

夫の両親、兄弟姉妹がおらず(すでに亡くなっている場合も含む)、子もいない場合。

または、前妻との子がいるが、すでに亡くなってしまっている場合(その子に子がいない場合に限る)。

 

このような場合、夫に相続人がいるかどうかを調べる必要があります。 

そこで、亡くなった夫の、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本類を取得して、 法定相続人の有無を確認します。

相続人がいないことが明らかになれば、内縁の妻は特別縁故者として、 相続できる可能性があることになります。

 

*「特別縁故者」とは、被相続人と生前一定の間柄にあった者をいい、
被相続人に相続人がいない場合には財産の一部を受け取ることができる可能性があります。

特別縁故者に当てはまるのは

「被相続人と生計を同じくしていた者」「被相続人の療養看護に努めた者」「その他被相続人と特別の縁故があった者」をいい、

具体的には、
内縁の妻、事実上の養子、長期間にわたり師弟関係にあった者、などが審判で認められています。

 

それでは、内縁の妻との間に生まれた子には、父親の遺産を相続する権利があるでしょうか?

父親がその子を認知すれば、その子は法定相続人となり父親の遺産を相続する権利を持つことになります。

認知とは、父親が嫡出でない子(妻以外の女性との間に生まれた子)について、血縁上の親子関係を認めることです。

認知は、父親が戸籍法の定めるところにより届出を出す、または遺言によってすることができます。

また、子が父親に対して認知の訴えを提起して認めてもらうこともできます。

 

ただし、認知されたとしても、父親に妻との間に生まれた子(嫡出子)がある場合には、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1と決められています。

例えば、父が亡くなり、相続人は母、長女、長男。

このケースで長男が10年前から消息不明というケース。

 

父が遺言を残していない場合、相続人全員の遺産分割協議が必要です。

しかし、相続人の1人である長男の行方がわかりません。

この場合には、母または長女が家庭裁判所に

不在者財産管理人」の選任を申し立てることができます。

この管理人が家庭裁判所の許可を得て、

長男の代わりに遺産分割協議に参加することになります。

 

また長男の生死が不明となって7年間が経過している場合には、

母または長女は失踪宣告の申し立てをすることができます。

この失踪宣告が確定すると、不在者は死亡した者とみなされます。

そこで、母と長女が遺産分割協議をして相続の手続きをすることができます。

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プロフィール

昭和48年1月生まれ
七尾高校 大阪市立大学法学部卒


座右の銘「情けは人のためならず」

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