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遺産分割協議は相続人全員による協議なので、まずすべての相続人を確定しなければなりません。相続人のうち1人でも合意が欠けていれば、その協議は無効となってしまいます。

誰が相続人となるか、その順位と持分(相続する割合=法定相続分)は、民法で決められています。

 

  1. まず、被相続人(相続される人、故人)の配偶者(妻または夫)は常に相続人となります。 
  2. 次に、被相続人にがいれば、そのは相続人となります(第1順位の相続人)。

    には養子も含まれます。

    したがって、結婚して子がいる人の相続人は、配偶者になります。

  3. 第1順位の相続人である子がいない場合には、直系尊属が相続人となります(第2順位の相続人)。

    直系尊属とは、端的に言うと血のつながりのある両親、祖父母、曾祖父母・・・などです。

    子はいたが、その子が若くして(子が出来ずに)亡くなった場合(つまり、被相続人に孫がいない場合)、第1順位の相続人はいないことになります。

    被相続人の子が子を残してすでに亡くなっている場合には(つまり、被相続人の孫がいる場合)、その孫が第1順位の相続人となります。

  4. 第1、第2順位の相続人がいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります(第3順位の相続人)。

    例えば、結婚せず子もいない人で、両親(祖父母)がすべて亡くなっている場合、その人の兄弟姉妹が相続人となります。

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プロフィール

昭和48年1月生まれ
七尾高校 大阪市立大学法学部卒


座右の銘「情けは人のためならず」

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