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 「遺言の種類」で述べたように、遺言は3種類あります。

このうち、公証役場で作成した公正証書遺言については、

その存否を検索し、閲覧または謄本の請求をすることができます。

この請求ができるのは利害関係人に限られており、

遺言者本人が生存中はその本人のみ、本人が亡くなった後は相続人、受遺者(遺言により遺産を相続する者)です。

 

 この請求をする際には、以下の書類が必要です。

①被相続人が死亡した事実の記載ある戸籍謄本(戸籍全部事項証明書、除籍謄本、死亡証明書など)

②自分が相続人であることを証明する公文書等の資料(遺言者本人と相続関係があることを示す戸籍謄本類や、受遺者であることを示す公正証書遺言の写し)

③本人証明となる運転免許証、パスポート、健康保険証等

 夫を亡くした後遺品を整理していたら、

「遺言書」と表に書かれ封印してある封筒が出てきた・・・。

さて、一体どうすればいいの?

 

 まずは、深呼吸。落ち着いてください。

中身を一刻も早く知りたいでしょうが、早まらないでください!

勝手に封筒を開封してはいけません。

遺言者が自ら筆記した遺言(自筆証書遺言)は、

家庭裁判所で「検認」という手続きを得なければなりません。

検認を経ずに遺言書を開封すると、5万円以下の過料に処せられます。

ただし、遺言書が無効になるわけではありません。

すぐに最寄の家庭裁判所に電話して、指示に従ってください。

  →各地の家庭裁判所の所在地・電話番号はコチラから 

 

検認手続きでは、

相続人や利害関係人の立会いの下で、遺言書を開封し、遺言書の用紙・筆記用具・内容・印・日付などを確認して、調書を作成します。

 遺言は、主に3種類あります。

 

まず、一般に一番よく知られている、自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)です。

遺言する人が、全文・日付・氏名を手書きで書いて自ら保管するタイプの遺言です。

次に、公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)です。

公証役場の公証人という方に、作成してもらう遺言です。

最後に、秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)。他の遺言と違って、遺言の内容を誰にも知られることはないという特長があります。ほとんど作られることはありません。

それぞれの遺言に、長所と短所があります。自分に一番合った遺言はどれなのか、十分に検討する必要があります。

遺言の種類

 自筆証書遺言

公正証書遺言 

 秘密証書遺言

作成方法

遺言者が

①遺言の全文

②日付

③氏名 を必ず自署し 

④押印する

(ワープロ・ビデオ・代筆は不可)

 

 公証役場で公証人に作成してもらう。証人が2人必要。

以下の者は証人にはなれません

・未成年者

・推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

 遺言者が署名押印した遺言書を封筒に入れ、同じ印で封印して、公証人・証人2人の前に提出し、自己の遺言書であることを証明してもらう。

(ワープロ・代筆可。ただし、署名は必ず自署)

印鑑

 認印で可

ただし、実印+印鑑証明書の方がベター

 遺言者は実印

証人は認印で可

 認印で可

ただし、実印+印鑑証明書の方がベター

遺言書の保管

 遺言者が保管

 

原本は公証役場で保管。

遺言者には正本と謄本(コピー)が渡される。 

遺言者が保管

 

家庭裁判所の検認

 必ず必要

 

 不要

 

必ず必要

 

特長

 長所 

費用が掛からない、簡単に作成できる、何度でも書き直しができる、

 短所 

変造や紛失のおそれがある、遺言書が見つからないおそれがある、要式が合ってないと無効になってしまう、

 長所 

変造や紛失のおそれがない(公証役場で保管される)、要式の不備で無効のおそれがない、

 短所 

費用がかかるというデメリット(公証人・行政書士などへの報酬)、証人が2人必要となる、

 長所 

 遺言書の存在・内容を秘密にできる、代筆が認められる、公証人の手数料が定額(11,000円)、

 短所 

費用が掛かる、要式の不備による無効のおそれ(ただし、自筆証書の要件を満たせば自筆証書遺言として扱われる)、変造や紛失のおそれ、遺言書が見つからないおそれがある、

遺された相続人にとっては、すべての被相続人が遺言を作成することが望ましいのですが、特に遺言を作成した方がよいケースを挙げてみます。

 

 ①法定相続分と異なる配分をしたい

 例えば、「遺産といっても今住んでいる家・敷地とわずかな貯金しかない」といった場合には、妻に家と敷地を相続させる遺言を書いておきましょう。

遺言がなければ遺産分割協議で遺産の配分を決めることとなって、そのときに子供が自分の法定相続分を主張してくると、妻は住む家を追い出されるといったことになりかねません。

 これは極端な例ですが、子供が何人かいる場合に幼い子供の方に多く相続させたいとか、同居して面倒を見てくれた子供に家と敷地を相続させたいとか、いろいろな想いがあると思います。

 そういった思いを実現するには、遺言を作ることが有効な手段となります。

 

 ②相続人の人数・遺産の種類・数量が多い

 どの相続人が、どの遺産を取得するかを明確にしておくことにより、相続人間の争いを防止できます。

 

 ③配偶者と兄弟姉妹が相続人となる

子供がいない夫婦の場合、相続人は妻(夫)と被相続人の両親になります。

被相続人の両親が亡くなっていれば、妻(夫)と被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。 

遺言がなければ妻(夫)と義理の兄弟姉妹との間での遺産分割協議が必要となります。

配偶者と義理の両親や兄弟姉妹(夫の兄弟姉妹)との遺産分割協議は、なかなか円滑には進んでゆかないものです。

特に、被相続人の妻(夫)と兄弟姉妹が相続人となる場合には、妻(夫)にすべての財産を相続させるという遺言を書くことによって、配偶者にすべての遺産を相続させることができます。

 

 ④相続人以外にも財産を与えたい

内縁の妻、孫、よく面倒を看てくれた長男の妻、特にお世話になった人などへ財産を分け与える、NPOや福祉団体への寄付などが遺言で出来ます。

 

 ⑤その他

・先妻と後妻の間にそれぞれ子供がいる(遺産分割でもめる可能性が高い)

・配偶者以外との間に子供がいる(婚外子)

・相続人の中に行方不明者がいる(行方不明者を外して遺産分割しても無効)

・相続人同士の仲が悪い

・認知をしたい

・推定相続人の廃除(相続人の相続権を奪う)をしたい

遺言執行者の指定をしたい

自筆証書遺言の場合

・戸籍謄本を取得し、相続人を確定する

  相続人の生年月日をしっかりと確認しましょう

 

・すべての財産を調査し、評価する

  不動産・・・固定資産税評価証明書、登記簿謄本を取得する

  預貯金・・・通帳で残高を確認

  有価証券・・・証券を確認し、時価を把握する

  現金・・・現在総額でいくらあるのか確認

  自動車・・・時価を調査する

  動産

以上すべての財産を調べたら、その総額を評価しましょう。遺留分を算出する基準となります。

 

・遺言の内容について、じっくりと考える

  誰にどの財産を相続させるか、債務(借金)についてはどうするか、遺言執行者を誰にするか、 妻(夫)や子に伝えたい言葉、希望する葬儀について、ペットの面倒について、などなど・・・

 

・遺言書を書く

 最近では、遺言書の書き方について多くの書籍が出版されていますし、ホームページも無数にあって情報を得ることができます。確かにそれらの情報は役に立つものですが、それだけで自分で遺言書を作って安心してしまうのは疑問です。

遺言書には厳格な様式が要求されていて、わずかな間違いも許されません。自分では正確に記載したつもりでも、書き間違い・思い違いをしている可能性はあります。知り合いに見てもらうわけにも行かないでしょう。

そこで、自分で作った場合には専門家にチェックしてもらうこと、あるいは初めから専門家に作成を依頼することをお勧めします。確かに費用は掛かりますが、遺言書が無効となって相続人の争いを招くのを避けられるのなら、安い費用だと思われませんか?

 →あなたの書いた遺言書をチェックします! 「遺言書添削サービス」はコチラから

 

自筆証書遺言の訂正の仕方

自筆証書遺言を訂正するには、厳格な方法が決められています。この方法に従わないと、訂正は「無かったもの」とされるので要注意です。

訂正が多くなって、読みにくくなるのであれば、初めから書き直したほうが良いでしょう。

以下、訂正の方法について書きます。

画像遺言訂正.jpg

①まず、訂正の文字を二重線で消す(訂正した文字が読めるように)

②訂正の文字を、書き込む

③二重線の上から押印する

④欄外に「O行目(訂正した箇所を表示する) 削除O字 加入O字」と記入し、署名する

 

 

公正証書遺言の場合

「遺言書を書く」ところまでは、自筆証書遺言の場合とほぼ同じです。

しかし、公正証書遺言の場合、最終的に遺言書を作るのは公証人なので、その土台となる原案を遺言者が作っておきます。「誰に」「何を」相続させたいかをはっきりさせておきましょう。

ここまでできれば、必要書類を持って公証役場に行き、公証人と事前の打ち合わせをします。当然ですが前もって電話しておきましょう。

最後に、証人2人を伴って公証役場に行き、遺言書に各人が署名押印するなどして完成します。

遺言を書いても、すべて思い通りに行くわけではありません。

 「妻に全財産を残して、子供たちには何も残さない」

 「同居してくれた次男に、全財産を残したい」

 このような遺言を作っても、そのとおりになるとは限りません。

 なぜなら、相続人それぞれに一定の財産をもらう権利すなわち遺留分が保障されているからです(民法第1028条)。

 したがって、財産をもらえない(または少ししか財産をもらえなかった)相続人が遺留分を主張すれば、その分他の相続人に与えられる財産は減少することとなります。

ただし、遺留分を主張しないことも考えられるので、あくまで自分の希望どおりの遺言を作ってもよいでしょう。

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自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは、こちらのページ「遺言の種類」をお読みください

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プロフィール

昭和48年1月生まれ
七尾高校 大阪市立大学法学部卒


座右の銘「情けは人のためならず」

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