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これから、遺産相続の手続きについて、解説していきます。 

相続の手続きは、遺言があるかないかで大きく分かれます。

 

遺言がある場合遺言の執行つまり遺言に書かれた内容を実行する手続きになります。

遺言執行人が選任されていれば、「相続人の代理人」として執行人が直ちに手続きを開始します。

遺言執行人が選任されていなければ、家庭裁判所に選任してもらうか、相続人が手続きを行うこととなります。

ただし、相続人全員の合意があれば、遺言の内容とは異なる遺産分割を行うことができます。

 

遺言がない場合には、遺産分割協議によって遺産を具体的に分配することになります。

「誰が、何を、どれだけ受け継ぐか」を、相続人全員の話し合いで決定します。

我々専門家が遺産分割協議による相続手続きを行う場合には、次のような流れになります。

 

<相続人を確定する> 
誰が法定相続人となるかを確認する

     ↓

<遺産の範囲を確定> 
何が遺産となるかを把握する・まとめる

     ↓ 

<遺産の評価>  
遺産全体の評価を出し、遺産分割の基準とする

     ↓ 

<遺産分割の協議>  
相続人全員による話し合いで、誰がどの遺産を相続するかを決定する

     ↓ 

<分割協議の実行>  
相続人が遺産を受け取る・名義を変更する   

 ここからは、具体的な手続きごとに説明していきます。

ご自分で手続きを進めたい、または専門家に頼むつもりだけど手続きの内容について知っておきたい、と思われる方にとっては参考になると思います。

全部専門家に任せるつもりだ!という方は、読まなくてもよいでしょう。

相続人を確定する

相続分を算定する

遺産の範囲を確定させる

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遺産分割協議を行う

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プロフィール

昭和48年1月生まれ
七尾高校 大阪市立大学法学部卒


座右の銘「情けは人のためならず」

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