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自筆証書遺言の場合

・戸籍謄本を取得し、相続人を確定する

  相続人の生年月日をしっかりと確認しましょう

 

・すべての財産を調査し、評価する

  不動産・・・固定資産税評価証明書、登記簿謄本を取得する

  預貯金・・・通帳で残高を確認

  有価証券・・・証券を確認し、時価を把握する

  現金・・・現在総額でいくらあるのか確認

  自動車・・・時価を調査する

  動産

以上すべての財産を調べたら、その総額を評価しましょう。遺留分を算出する基準となります。

 

・遺言の内容について、じっくりと考える

  誰にどの財産を相続させるか、債務(借金)についてはどうするか、遺言執行者を誰にするか、 妻(夫)や子に伝えたい言葉、希望する葬儀について、ペットの面倒について、などなど・・・

 

・遺言書を書く

 最近では、遺言書の書き方について多くの書籍が出版されていますし、ホームページも無数にあって情報を得ることができます。確かにそれらの情報は役に立つものですが、それだけで自分で遺言書を作って安心してしまうのは疑問です。

遺言書には厳格な様式が要求されていて、わずかな間違いも許されません。自分では正確に記載したつもりでも、書き間違い・思い違いをしている可能性はあります。知り合いに見てもらうわけにも行かないでしょう。

そこで、自分で作った場合には専門家にチェックしてもらうこと、あるいは初めから専門家に作成を依頼することをお勧めします。確かに費用は掛かりますが、遺言書が無効となって相続人の争いを招くのを避けられるのなら、安い費用だと思われませんか?

 →あなたの書いた遺言書をチェックします! 「遺言書添削サービス」はコチラから

 

自筆証書遺言の訂正の仕方

自筆証書遺言を訂正するには、厳格な方法が決められています。この方法に従わないと、訂正は「無かったもの」とされるので要注意です。

訂正が多くなって、読みにくくなるのであれば、初めから書き直したほうが良いでしょう。

以下、訂正の方法について書きます。

画像遺言訂正.jpg

①まず、訂正の文字を二重線で消す(訂正した文字が読めるように)

②訂正の文字を、書き込む

③二重線の上から押印する

④欄外に「O行目(訂正した箇所を表示する) 削除O字 加入O字」と記入し、署名する

 

 

公正証書遺言の場合

「遺言書を書く」ところまでは、自筆証書遺言の場合とほぼ同じです。

しかし、公正証書遺言の場合、最終的に遺言書を作るのは公証人なので、その土台となる原案を遺言者が作っておきます。「誰に」「何を」相続させたいかをはっきりさせておきましょう。

ここまでできれば、必要書類を持って公証役場に行き、公証人と事前の打ち合わせをします。当然ですが前もって電話しておきましょう。

最後に、証人2人を伴って公証役場に行き、遺言書に各人が署名押印するなどして完成します。

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プロフィール

昭和48年1月生まれ
七尾高校 大阪市立大学法学部卒


座右の銘「情けは人のためならず」

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