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相続人を確定するには、被相続人(相続される人、故人)の「出生から死亡まで」の戸籍謄本等を取得する必要があります。

被相続人が過去に養子縁組をしていたなど、家族の知らない思わぬ事実が判明することもあります。

戸籍謄本等は本籍地の市町村役場で取得します。

本籍地と住所は一致していることが多いのですが、異なる場合もあります。

本籍地が遠方にある場合には、戸籍謄本は郵送でも取得することができます。くわしい方法はコチラ(金沢市役所ホームページ)を参考にしてください。

結婚・離婚、養子縁組などで本籍地の変更があった場合には、その本籍地のある役場ごとに謄本等を請求しなければなりません。

この際に取得した戸籍謄本類は、不動産の登記移転や預貯金の名義変更に必要となります。 

 

Q.相続人の中に未成年がいる場合どうするの?

A.

この場合その未成年者に代わって、親権者が協議に参加することになります。

ただし、その親権者が当該遺産分割の相続人でもある場合(夫の相続について、妻とその子が相続人となるケース)、
相続に関して、子とその親権者の利益が対立する関係にあります(子の相続分が増えると、親権者の相続分が相対的に減るという関係)。

この場合には、親権者は子に代わって(子の代理人として)、遺産分割協議に参加することはできません(親権者が自分の利益のためにこの利益を犠牲にするおそれがあるため)。

そこで、未成年者の特別代理人を家庭裁判所に選任してもらうこととなります。

そして、その特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議に参加することになります。

 

Q.相続人の中に、相続放棄した人がいる場合は?

A.

相続放棄した者は、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法第939条)。

そこで、その放棄者を除いた相続人で遺産分割協議を行うこととなります。

自分以外の相続人が相続放棄しているこどうかを、家庭裁判所で照会することが出来ます。

最寄の家庭裁判所に問い合わせてみてください。

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プロフィール

昭和48年1月生まれ
七尾高校 大阪市立大学法学部卒


座右の銘「情けは人のためならず」

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