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 平成20年、いわゆる「出会い系サイト規正法」が改正され、12月1日より施行されています。

 これにより、インターネット異性紹介事業を行おうとする者は、所轄の警察署に届け出なければならなくなりました。

無許可で事業を行うと、罰せられます(六月以下の懲役又は100万円以下の罰金)。

 

 まずは、インターネット異性紹介事業にあたる要件を確認してみてください。

以下の4つの要件をすべて満たす場合には、届出が必要です。

面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の掲示板に掲載するサービスを提供すること。

②異性交際希望者の情報を公衆が閲覧出来るサービスであること。

③インターネットの掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用し連絡できるようにするサービスであること。

有償・無償を問わず、これらのサービスを反復継続して行うこと。

 

上記の要件を満たすかどうかの判断は、少し難しいかもしれません。

この点について、警察庁がガイドラインを公表しており、いくつか具体例を挙げておくので、参照してください。

・いわゆる結婚相談サイトは、顧客のプロフィールを不特定又は多数の者が閲覧できるようにしていない場合、一対一の連絡を取ることができるようにしていない場合には、該当しない。

・いわゆるSNSは、サイトの運営方針として「異性交際希望者」を対象としてサービスを提供していない場合には、該当しない。

・利用者同士が直接会うことを禁止していても、該当する。

・開設者が知らないうちに出会い系サイトとして利用されていた場合、原則として該当しないが、開設者が、男女交際を求める書き込みがされているのを知りながらそれを放置していた場合には、該当する可能性あり。

・会員制のサイトでも、希望すれば誰でも会員になれる場合には、該当する。

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プロフィール

昭和48年1月生まれ
七尾高校 大阪市立大学法学部卒


座右の銘「情けは人のためならず」

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