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 スナック、バー、パブ、ショーパブ、キャバレー、キャバクラ、クラブ、ディスコ、などの営業を行うには、所轄の警察署の許可を受けなければなりません。

 許可を受けずに営業すると「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金」に処せられます。

 さらに、飲食物を提供する場合(食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業)には、保健所の許可も受けなければなりません。飲食店営業許可についてはコチラのページへ

 この点で、警察署の許可が必要な「風俗営業」に当たるか否かは、主に「接待」を行うかどうかで決まります。

「接待」とは、「歓楽的雰囲気をかもし出す方法により客をもてなすこと」と定義されています。

具体的に言うと、「特定少数の客の近くにはべり、継続して談笑の相手になったり、酒等の飲食物を提供することや、客のカラオケをはやしたり、一緒に歌う、ゲームをすること」などが接待にあたります。

接待に当たるかどうかの線引きは非常にあいまいなものなので、事前相談で警察署の担当者に問い合わせておいた方がよいと思います。

自分で勝手に接待に当たらないと判断してしまうのは危険です。

 なお、風俗営業店は、原則として日の出から午前0時までしか営業できません。

ただし、前述した「接待」を行わないで主にお酒を提供する場合には、深夜(午前0時から日の出まで)に営業することができます。このような店は「風俗営業店」ではなく、「深夜酒類提供飲食店」といい、管轄の警察署に届出を出すことで営業することができます。

 ⇒この「届出」についてはコチラのページを見てください

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プロフィール

昭和48年1月生まれ
七尾高校 大阪市立大学法学部卒


座右の銘「情けは人のためならず」

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