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民法では、相続人の身分に応じて誰がどのくらいの割合の財産を受け継ぐかを定めています。

これを「法定相続分」といいます。

『俺には遺産の半分をもらう権利があるんだ!』という場合の「権利」のことです。

家庭裁判所で調停や審判が行われる場合には、この法定相続分が基準(目安)となります。

遺産分割や遺言でこの法定相続分どおりに相続させなければならない、というわけではありません。

 

<具体例> 遺産の額が1億円

 ・相続人が配偶者と子供のみ

 相続人

 相続分

 相続額

 配偶者(夫または妻)

 2分の1

5000万円

 長男

 4分の1

2500万円

 長女

 4分の1

2500万円

この場合、配偶者と子供(全員)の割合は2分の1ずつ。子の持分である2分の1を子の人数で割ると子それぞれの相続分が出ます。子供が3人いれば、2分の1÷3で6分の1が子供それぞれの相続分となります。

 

 

・相続人である子がいない、かつ親が健在の場合(相続人である子が死亡した場合も含む、なおその相続人の子に子がいた場合つまり被相続人の孫がいる場合は除く。)

⇒配偶者と親が相続人となる

 相続人

 相続分

 相続額

 配偶者(夫または妻)

3分の2

約6600万円

父または母、両親とも健在の場合はさらに半分ずつ

3分の1

約3300万円

 

 

・相続人である子がいない、かつ両親とも死亡⇒兄弟が配偶者とともに相続人となる

 相続人

 相続分

 相続額

 配偶者(夫または妻)

4分の3

7500万円

 兄

8分の1

1250万円

 妹

8分の1

1250万円


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昭和48年1月生まれ
七尾高校 大阪市立大学法学部卒


座右の銘「情けは人のためならず」

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