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 まずは、許可の流れを見てください

現地調査

店舗調査

  

事前相談(警察署)

  

申請

 施設に対する検査

   申請から許可・不許可の決定まで約2ヶ月

許可

 

1. 現地調査・店舗調査

 現地調査・店舗調査というのは、法が風俗営業を禁じている地域に当たらないか、店舗が法の要求する基準を満たしているかを調査することです。

 まず場所については、石川県では都市計画法上の住居専用地域及び住居地域では営業できません。営業予定地域がどの用途地域に当たるかは、市町村役場で確認することができます。 (「地域地区証明」という書類を取ります。これは添付書類の一つです。)

さらに、保護施設(学校・図書館・児童福祉施設・病院の敷地など)から原則として100メートル以内の地域でも、営業はできません。保護施設の有無は、地図を片手に付近を歩き回って調べるしかありません。

 次に店舗については、構造及び設備の基準が法令で決められています。

営業しようとする店の種類に応じて細かい基準がたくさん設けられています。

ここでは2号営業(スナック・キャバレー・キャバクラなど、接待あり・客にダンスさせない・飲食提供又は遊興させる営業)について、以下に主な基準を挙げておきます。

 ・客室の床面積が16.5㎡以上である(和室の場合は9.5㎡以上、客室が1室の場合は制限なし)

 ・営業所の外部から客室が見えないこと

 ・客室に見通しを妨げる設備がないこと

 ・ダンスをする踊り場がないこと

 ・客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと

 

2.事前相談

 現地調査の結果、禁止された地域に当たらない、近辺に保護施設が存在しないことが判明したら、できるだけ早く警察署で事前相談を受けましょう。 

その際には、店舗の図面を持っていきましょう。店舗に構造上の問題があれば指摘してもらい、改築するなどの対応を取ることができます。

事前相談で明らかな不備を指摘されなければ(警察署では「許可が下りる、大丈夫」とは絶対に言いませんが、不許可事由があれば「このままでは許可が下りない」と言ってくれることがあります。「許可が下りますか」ではなく「何か問題がありますか」と聞くほうがベターです。)、申請の準備に取り掛かりましょう。  

 

3.申請

 申請書類は所轄の警察署でもらえます。事前相談のときにもらっておきます。(下記から申請書類一式をダウンロードできます。印刷してご利用ください。)

 申請書を見てもらうとわかりますが、初めての方は何をどう書けばよいのかよくわからないと思います。この点については、警察署の担当者に電話で聞きながら記載するしかないでしょう。地方の警察署では充分に理解していない担当者の方もおられるので、各県の県警本部の風俗営業担当の方に聞いた方が明確に答えてくれると思います。

 すべての必要書類がそろったら、警察署に申請します。

 このときに施設検査の日程を決めます。

施設検査では、主に店舗とその図面が合っているかをチェックされます。担当者からいくつか質問されるかもしれませんが、聞かれたことに端的に答えましょう。緊張して余計なことまでしゃべらないように気をつけましょう。

 

4.許可・不許可の決定、通知

 申請からおよそ2ヶ月ほどで、許可・不許可の決定が下され、通知されます。

以上のように、出店を計画してから許可を受けるまでに、やらなければならないことがたくさんあります。

時間がない・面倒だと思われる方は、いっそ行政書士にまかせてみませんか?

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プロフィール

昭和48年1月生まれ
七尾高校 大阪市立大学法学部卒


座右の銘「情けは人のためならず」

行政書士澤井事務所

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