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相続というと、プラスの財産を分ける、といったことしか念頭にないかもしれませんが、

マイナスの遺産も相続の対象であることに注意しなければいけません。

借金や税金の滞納といったものをまとめて「債務」といいますが、

相続債務の中でも借金やローンといった可分債務(分割できるもの)は、被相続人の死亡により当然に各相続人の相続分に応じて分割されると解されています。

具体例で考えてみましょう。

被相続人:父  相続人:母、長男、次男の3人 父は銀行に4000万円の借金がある

この例では、父が亡くなると当然に、母2000万円(4000万円×相続分1/2)、長男1000万円、次男1000万円の借金を引き継ぐ、相続する、ということになるのです。

この場合に、遺産分割協議で長男がすべての遺産を相続し、借金も長男がすべて支払うということに決めたとします。

しかし、それでも銀行は母に2000万円、次男に1000万円の支払いを請求することができます。(ただし、次男が銀行の請求に応じて1000万円を支払ったならば、長男に1000万円を支払えと請求することはできます。)

つまり、相続人の話し合いだけで債務の支払いを特定の相続人に負わせることは認められないのです。

この点、債権者である銀行が認めてくれるならば、長男が債務をすべて相続することは認められます。

以上を充分に踏まえて、遺産分割協議をしていただきたいと思います。

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昭和48年1月生まれ
七尾高校 大阪市立大学法学部卒


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