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1.遺言者は死亡の危急に迫ったものであること

「死亡の危急に迫っ」ているとは、客観的に死亡の危険が目前に迫っていることまでは必要ではなく、遺言者本人が死亡の危険が目前に迫っていると自覚していればよい、という判例があります。(わかりやすい言葉に置き換えているので、判例とは表現が異なります)
 

2.証人3人以上の立会いの下で

自筆・公正証書遺言と同じく、欠格事由があるものは証人にはなれません。
 

3.遺言者が証人の1人に遺言の趣旨を口授する

口授とは、直接口で述べると言う意味。
つまり、遺言者が1人の証人に対して遺言の内容を直接話して聞かせる、ということです。

 

4.口授を受けた証人が、それを筆記する


5.遺言者及び他の証人に、その筆記したものを読み聞かせる又は閲覧させる


6.各証人がその筆記が正確であることを承認し、署名・押印する

遺言者本人の署名・押印は必要ありません。

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プロフィール

昭和48年1月生まれ
七尾高校 大阪市立大学法学部卒


座右の銘「情けは人のためならず」

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