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 *このページでは、主に石川県知事・一般の建設業許可を対象としています。

まずは、御社が建設業許可を取得する必要があるかどうか、下ののフローチャートをご覧ください。 

許可の要否フローチャート.jpg

さて、どうでしたか?

御社は許可を取得する必要がありましたか?

必要があると判断されたなら、次は許可要件をクリアしているか、判定しましょう。


要件は主に以下の5つです。

 1.経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること

 2.専任の技術者を有していること

 3.請負契約に関して誠実性を有していること

 4.欠格要件に該当しないこと

 5.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること

難しい用語を使用しているので、わかりにくいかもしれません。

おおざっぱに言うとすれば、1〜4は、「人」に関する要件です。

1については、会社ならば役員の中に、個人事業なら社長が、建設業を経営してきた充分な経験を持っていること、

2については、資格免許を持っている又は現場で充分な経験を積んだ従業員を、事務所ごとに最低1人は雇っていること

3については、将来不正な行為をするおそれがないかという意味で、最近、法律違反で免許を取消された経験はないこと、暴力団と関わりがないことが要求されています。

4については、最近、犯罪を犯して禁固や罰金刑を受けていないか、営業停止または営業禁止中でないか、など建設業者としての適確性があるか判断されます。

の要件は、「カネ」に関するものです。

会社もしくは事務所として一定の財産を保有していること、又は不動産を担保に提供するなどして金融機関より融資を受けられる見込みがあること、が必要です。

細かい要件の内容については、石川県土木課(リンクはコチラから)もしくは他の建設業許可のサイトに説明を譲ります。 建設業許可に関するサイトは数多くありますので、そちらをご覧ください。

建設業許可を受けている事業者は

毎年度、決算終了の届出を出さなくてはなりません。

届出の期限は、事業年度終了後4ヶ月以内です。

3月31日を終了日とする株式会社は、7月31日が期限となります。

個人事業の方は、4月末日が期限となります。
 

うっかりこの届出を出し忘れていると、

次回の更新が出来なくなる恐れがありますので、注意してください。

更新できないと、許可の取り直しになってしまうので、くれぐれもお忘れなく!

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プロフィール

昭和48年1月生まれ
七尾高校 大阪市立大学法学部卒


座右の銘「情けは人のためならず」

行政書士澤井事務所

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